(日個連)個人タクシー 第一事業団協同組合

申請の挙証資料について

※ 個タク開業ハンドブック:受講生の方は「開業の準備手続について」と「申請の挙証資料について」を1冊にまとめた冊子をダウンロードできます。


個人タクシーの事前試験の受験から譲渡譲受の申請においては、さまざまな挙証資料を集めて提出しなくてはなりません。このページでは集めるべき資料とその際の注意点を説明します。

挙証資料について、詳しくは一般社団法人東京都個人タクシー協会のサイトにある譲渡譲受認可申請等事務取扱要領集を参照してください。

挙証資料収集において共通する注意点としては、発行日が「申請日前4ヶ月以降」や「通知書発行日以降」であることなどの有効期限があることです。この有効期限を過ぎていると取り直しになってしまいますので、挙証資料の収集は計画的に行いましょう。
なお、通知書とは、法令および地理試験合格後の関東運輸局長からの挙証資料の提出期限を記載した通知書です。


1 戸籍抄本

戸籍抄本とは、戸籍原本に記載された事項のうち、申請をした一人の事項のみを抜粋して写したものです。これに対し、戸籍謄本はその戸籍に記載された全員の事項を写したものです。戸籍謄本と間違えると取り直しとなるので注意しましょう。

有効期限: 申請日前4ヶ月以降
取得場所: 本籍地の市区町村役場で発行してもらいます。
取得方法: 市区町村役場の窓口で即日交付してもらえます。本籍地が離れている場合などは郵送によって取得することができます。申請の仕方や手数料の支払方法など、詳しくは本籍地の市区町村役場へ問い合わせください。なお、郵送では2週間くらいかかる場合もありますので、本籍地が離れている方は早めに取得するようにしましょう。


2 住民票

住民票については、戸籍の場合とは異なって、申請人を含む同居している者全てで記載内容に省略のないものであることが必要です。また、配偶者が別居している場合には、配偶者の住民票(同様に、配偶者を含む同居している者全てで記載内容に省略のないもの)も必要となります。

有効期限: 申請日前3ヶ月以降
取得場所: 居住地の市区町村役場で発行してもらいます。
取得方法: 市区町村役場の窓口で即日交付してもらえます。


3 運転免許証の写し(表・裏)

運転免許証の写しは、現に有効な運転免許証の表と裏をA4版の用紙にコピーします。


4 運転経歴についての挙証資料(4点セット)

4-1 在籍証明書

在籍証明書は運転者として勤務したことを証明してもらうものです。運転経歴を証明するためのものですから、10年や15年など証明すべき期間を現在の勤務会社のみではクリアできない場合には、転職前の会社からも在籍証明書を発行してもらう必要があります。

有効期限: 申請日前4ヶ月以降
取得場所: 勤務先の会社で発行してもらいます。
取得方法: 勤務先の会社の事務を担当する部署に発行を依頼しましょう。会社によっては1週間以上を要する場合もありますので注意してください。在籍証明書には勤務期間だけでなく勤務事業所(営業所)や職種などの必要な記載事項があります。OBに個人タクシー事業者がいる会社の場合は、在職証明書を発行した経験もあり問題はないと思われますが、まれに発行したことがない会社があるかもしれません。その場合には、個人タクシー組合の事務担当者と相談し、雛形を用意して勤務先会社に記載してもらうなどしましょう。


4-2 乗務員台帳の写し(表・裏)

乗務員台帳は、運転者として選任されたことなどの記載があるもので、表だけでなく裏の写しも必要となります。会社によっては「労働者名簿」など、異なる呼び方がされている場合もあります。

有効期限: 申請日前4ヶ月以降
取得場所: 在籍証明書と同様で勤務先の会社で発行してもらいます。
取得方法: 在籍証明書と同様で勤務先の会社の事務を担当する部署に発行を依頼しましょう。会社によっては1週間以上を要する場合もありますので注意してください。古いものについては保存期間が経過したため既に破棄されている場合があります。この場合には廃棄証明書などの理由書を発行してもらいましょう。


4-3 社会保険の加入証明書

社会保険の加入証明書は厚生年金の記録です。

有効期限: 申請日前4ヶ月以降
取得場所: 社会保険事務所で発行してもらいます。
取得方法: 社会保険事務所の窓口で即日交付してもらえます。また、日本年金機構のねんきんネット電子版「被保険者記録照会回答票」をプリントアウトすれば自宅で取得することもできます。ただし、ねんきんネットに登録していない場合は「被保険者記録照会回答票」をプリントアウトできようになるまで1週間程度かかりますので、早めに登録しておきましょう。


4-4 タクシー運転者登録原簿AB

タクシー運転者登録原簿は、第二種運転免許や雇用されている事業者などに関し、(A)には現在の事項が、(B)には履歴等が、それぞれ記録されています。

有効期限: 申請日前4ヶ月以降
取得場所: タクシーセンターで発行してもらいます。
取得方法: タクシーセンターの窓口で即日交付してもらえます。


5 運転免許経歴証明書

運転免許経歴証明書は、運転免許の取消し・失効等により、運転免許の取得期間と運転経歴の期間が一致しない場合のみ必要となります。

有効期限: 申請日前4ヶ月以降
取得場所: 自動車安全運転センターで発行してもらいます。
取得方法: 交番で用紙をもらって郵便局で手数料を振り込む10日程度で郵送されてきます。


6 無事故・無違反証明書

無事故・無違反証明書は、35歳未満の場合か、35歳以上40歳未満であって10年間無事故・無違反に該当する場合のみ必要となります。2回取得していただきます。その理由は次の「運転記録証明書」と同様です。

有効期限: 申請日(事前試験は受験申込日)の前に発行されたもの
      申請後試験の場合 通知書発行日以降に発行されたもの
       事前試験の場合  申請前3週間以内に発行されたもの
取得場所: 自動車安全運転センターで発行してもらいます。
取得方法: 交番で用紙をもらって郵便局で手数料を振り込むと10日程度で郵送されてきます。取得するのに時間がかかるため、申請または受験申込みをする1〜2ヶ月前には①の分についての発行依頼のための手続を行い、また、通知書が届いたら、または譲渡譲受申請が決まったら直ちに②の分についての発行依頼のための手続を行う必要があります。


7 運転記録証明書

運転記録証明書は、過去5年間のものである必要があります。2回取得していただきます。

【理由】 運転記録証明書の有効期限は、申請後試験の場合=通知書発行日以降、事前試験の場合=合格後の譲渡譲受申請前3週間以内です。
 しかし、これらの時期に取得したものでは、申請日(申込日)前5年間の無事故無違反(地理試験免除の要件)の証明はできません。また、組合としても、法令の遵守状況に抵触していないことを確認させていただく必要があります。
 そこで、まず①申請日(受験申込日)の前(当組合では勉強会の参加決定時)に運転記録証明書を取得していただいた上で、②通知書発行日以降または申請前3週間以内にも改めて取得していただきます。

 申請後試験: 申請前 申請 →試験・合格 →通知書発行日以降
 事前試験 : 申込前 申込 →試験・合格  申請前3週間以内申請
               ↑
 (局に提出するのは②ですが、この時点前からの記録を確認するために①を取得)

有効期限: 申請日(事前試験は受験申込日)の前に発行されたもの
      申請後試験の場合 通知書発行日以降に発行されたもの
       事前試験の場合  申請前3週間以内に発行されたもの
取得場所: 自動車安全運転センターで発行してもらいます。
取得方法: 交番で用紙をもらって郵便局で手数料を振り込む10日程度で郵送されてきます。取得するのに時間がかかるため、申請または受験申込みをする1〜2ヶ月前にはの分についての発行依頼のための手続を行い、また、通知書が届いたら直ちにの分についての発行依頼のための手続を行う必要があります。


8 預貯金等の通帳の写し

預貯金等の通帳の写しは、直前に出入金をし通帳記入をしてから表紙と最後の記録があるページをコピーをします。ネット銀行など通帳が発行されない場合は、インターネットのサイトにログインして出入金の記録があるページをプリントアウトします。
預貯金は、許可または認可処分がされる前に必要額を下回ってしまうと許可または認可されなくなってしまうため、定期預金にしておきましょう。定期預金は証書で作るのが望ましいといえます。

なお、資金は通常200万円以上を確保しておく必要がありますが、譲渡を受ける車両が高額な場合にはこれを超えることもあります。

また、駐車場を賃借する場合の費用(契約事務手数料、敷金・保証金、前賃料など)は、この資金から支出すべきものですが、認可されるまでは取り崩すことができないので、この資金とは別に用意しておく必要があります。


9 営業所(住居)についての挙証資料

営業所(住居)についての挙証資料は、自己所有の場合か、借入れ・購入の場合かによって異なります。自己所有の場合は固定資産評価証明書となり、賃貸の場合は賃貸借契約書の写し、購入の場合は売買契約書の写しとなります。


自己所有の場合− 固定資産(土地・建物)評価証明書

有効期限: 申請日前4ヶ月以降
取得場所: 都税事務所で発行してもらいます。
取得方法: 都税事務所の窓口で即日交付してもらえます。


借入れの場合− 賃貸借契約書の写し

賃貸借契約書は、物件の表示、賃借料、契約期間(概ね3年以上〔自動更新を含む。〕)等が明記されたものが必要です。
転借(また借り)の場合は、所有者が発行する転借または使用承諾書も必要となります。
借入れの場合で、「住居以外の使用は不可」というような記載があるときは、承諾書も必要となります。

新たに賃貸住宅へ転居する際や、契約を更新する際には、「個人タクシー営業所としての使用を承諾する」旨を契約書へ記載しておいてもらいましょう。契約書へ記載してもらえない場合で、別途の承諾書も拒否されてしまったら転居しなければなりません。


購入の場合− 売買契約書の写し

売買契約書は、物件の表示、売買価格、物件引渡期日等が明記されたものが必要です。


営業所の写真

使用権原に関する挙証資料のほかに、以下の営業所の写真も必要となります。なお、写真はスマホで撮影してコンビニでプリントすれば十分です。

① 営業所(住居)の建物の出入口
 ドア、看板を含む。
 離れた位置から全景が入るようにすること。

② 営業所として使用する部屋
 机等に限らず、部屋全体が入るようにすること。

③ マンション等で全景が入らない場合、建物全体を写したものを1枚追加。

営業所の看板
営業所の写真を撮影する際には看板が必要となります。営業所の看板は、「個人 ◎◎タクシー営業所」と記載します。マンションの場合には、表札程度の大きさで差し支えありません。

看板は、営業所のものと車庫のもの(後述)との二つを用意する必要があります。看板屋さんに発注して作ってもらうだけでなく、板などを買ってきて自作しても構いません。自作すれば数百円ですみます。


10 公的医療機関等の医療提供施設の発行した健康診断書

健康診断書は、胸部疾患心臓疾患血圧疾患、その他タクシー業務の遂行に支障のある症状に関するものです。近時は健康起因の事故が多くなってきていますので、レントゲン撮影および心電図については受診していただいています。また、採血についても受診しておくことが望ましいといえます。
健康診断の結果、何かあったら、医師に「運転業務に支障なし」と書いてもらうことが必要です。

有効期限: 申請日前4ヶ月以降
取得場所: 公的医療機関等の医療提供施設で発行してもらいます。
取得方法: 健康診断の受診にあたっては予約が必要なところもあります。また、健康診断書については、受診後、その日に発行してもらえるところもあれば、数日を要するところもあります。これらについては、各自受診を希望する医療提供施設にお問い合わせください。


11 運転に関する適性診断票(関東運輸局長あて封書のまま)

錦糸町にある自動車事故対策機構が実施する適性診断を受けると関東運輸局長あて封書に入った適性診断票が発行されます。これを開封せずそのまま提出します。

適性診断を受けるには予約が必要です。
【適性診断予約専用電話番号:03-6859-0707】

有効期限: 申請日前3ヶ月以降
取得場所: 自動車事故対策機構で発行してもらいます。
取得方法: 適性診断を受診後、即日交付してもらえます。


12 事業用自動車についての挙証資料

譲渡契約書の写し

譲渡譲受の場合は、組合が間に入って譲渡契約書を作成するのが通例です。


13 車庫の確保についての挙証資料

車庫の確保についての挙証資料も、営業所についてのものとほぼ同じです。自己所有の場合か、借入れ・購入の場合かによって異なります。自己所有の場合は固定資産評価証明書となり、賃貸の場合は賃貸借契約書の写し、購入の場合は売買契約書の写しとなります。


自己所有の場合− 固定資産評価証明書

有効期限: 申請日前4ヶ月以降
取得場所: 都税事務所で発行してもらいます。
取得方法: 都税事務所の窓口で即日交付してもらえます。


借入れの場合− 賃貸借契約書の写し

借入れする車庫の賃貸借契約書は、物件の表示(所在地、面積)、賃貸料、契約期間(概ね3年以上〔自動更新を含む。〕)等が明記されたものが必要です。駐車場の場合は1年契約で自動更新のものが多いと思われます。

契約期間については、契約日が法令および地理試験合格後の関東運輸局長が指定する提出期限日前であっても、使用可能日がその日以降である場合には不可となります。原則としては、挙証資料発送日時点で既に使用開始できていること、例外として、挙証資料が関東運輸局に届いた時点(提出期限日以前)で使用可能となっていることが必要です。


借入れの場合− 車庫の使用承諾書

車庫を借入れする場合には、車庫の使用承諾書も必要となります。そのなかには面積の記載が必要で、附属物の設置禁止など賃貸借契約の内容により看板掲出についての承諾が必要となる場合もあります。


購入の場合− 売買契約書の写し

売買契約書は、物件の表示、売買価格、物件引渡期日等が明記されたものが必要です。


私道の土地所有者の通行承諾書等

車庫の前面道路が私道の場合、私道の土地の所有者の通行承諾書または契約書の写しが必要となります。権利者が多数の場合はその全員のものが必要となりますので、賃貸の際は極力私道の物件は避けましょう。また、接続する公道が市道・区道の場合は幅員証明書(後述)が必要となります。


車庫の写真

使用権原に関する挙証資料のほかに、以下の車庫の写真も必要となります。なお、写真はスマホで撮影してコンビニでプリントすれば十分です。

① 車庫に車両を収容した状態前面

② 車庫に車両を収容した状態側面

③ 車庫に両を収容しない状態(車庫の看板を含む。)

④ 車庫の前面道路の状態が分かるもの

⑤ 車庫の前面道路が一方通行である場合
 一方通行の道路標識を含んだ写真(当該車庫の前面道路が一方通行であることが分かるもの)を追加する必要があります。なお、標識から車庫までの経路の写真も、念のために用意していただいています。

⑥ 前面道路が私道の場合
 当該道路に車両を置いた状態の写真を1枚追加すること。


車庫の看板
車庫の写真を撮影する際には看板が必要となります。車庫の看板は、「個人 ◎◎タクシー車庫」と記載します。


営業所車庫案内図

営業所と車庫の位置が分かるようにし、直線距離を記載します。


14 道路管理者の発行する幅員証明書

車庫の前面道路が公道の場合で市道・区道・町道・村道のときは、市区町村役場の発行する幅員証明書が必要となります。国道・都道のときは原則として不要です。

有効期限: 申請日前4ヶ月以降
取得場所: 道路を管理する区町村役場で発行してもらいます。
取得方法: 世田谷区など区役所の窓口で即日交付してもらえるところもありますが、区によっては1週間位かかるところもあります。